東京地方裁判所 昭和43年(ワ)10646号 判決 1969年5月07日
原告 大田竹正
被告 中村荘太郎
主文
本件訴を却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
理由
一、原告は、昭和四三年九月一三日本件訴状を当裁判所に提出し、「被告より訴外植田正人に対する東京地方裁判所昭和三八年(ワ)第九二〇七号報酬金請求事件の執行力ある和解調書正本に基く別紙目録記載の物件に対する強制執行はこれを許さない」との判決を求め、右訴状は同年一〇月一九日被告に送達された。
二、右訴状には原告の住所を埼玉県北葛飾郡栗橋町旭町一六八番地と表示されてある。
三、第一回口頭弁論期日は、昭和四三年一一月二一日午前一〇時と指定されたが、原告が訴状表示の住所に所在せず呼出状は不送達となった。さらに昭和四四年二月五日午前一〇時と指定され再呼出がなされたが、同じ理由により不送達となった。
四、原告において自己の真実の住所又は送達場所を明らかにしないため口頭弁論期日の呼出ができないときは民事訴訟法第二〇二条により不適法の訴にしてその欠缺が補正すること能はざるものとして口頭弁論を経ずして判決をもってこれを却下すべきである。
よって、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 中田早苗)